オフショア投資はこちらからどうぞ
  1. TOP
  2. 国外転出時課税制度 国外へ住所を移る場合の課税

国外転出時課税制度 国外へ住所を移る場合の課税

c255e7442ed1c7108b6d93c366b2a526_m.jpg

皆さんこんにちは
オフショアマッチングを運営しております
株式会社ウィズダムライフ 森口です。

さて、以前2012年に国外の資産の報告義務の強化について記事を書きましたが、
国外財産調査書制度
http://offshorematch.blog45.fc2.com/blog-entry-157.html

今回は、今年7月1日以降適用される 国外へ住所を移る場合に申告が必要になる
課税国外転出時課税制度 についてです。

国税庁によりますと、
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/01.htm

一定の居住者が1億円以上の対象資産を所有等している場合には、
その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。

と言う事になっています。

ここで注意が必要なのが、その対象資産が 含み益に対しても と言う事です。

つまり、まだ利益を確定させていない(実現していない)利益である
含み益に対しても、課税されてしまうことになります。

対象の資産とは、

・株式、投資信託(ファンド)等
・匿名組合契約の出資に対する持分
・未決済の信用取引、デリバティブなどに及びます。

東日本大震災やそのタイミングぐらいでの円高を受けて
非常に多くの富裕層や有名人が、
シンガポールを初めとした税金が非常に安く治安も安定した
国々へ海外移住を行っていきましたが、

それに歯止めを掛けるかのように今回の制度が創設されました。

対象の資産が1億円以上ということなので、
ここ数年前から始まっているアベノミクスや日銀による異次元緩和によって
非常に多くの方が、資産を倍増されていますので、
結構対象になる、資産1億円以上の方がいらっしゃる事と思います。

厳選した信頼できるIFAを無料でご紹介
http://www.offshore-match.com

オフショア投資のオフショアマッチング
株式会社ウィズダムライフ